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2009年02月08日
ネットの片隅で(3)(2009年2月8日)
ネットの片隅で、二人が会話を交わす。
しくしくこねこ(以下、子):今回の話題は?
串@こねうこやじ(以下、串):では、インターネット「創価問題新聞」事件控訴審判決について。
子:おおっ、どこからか入手したのですか?
串:いいえ。東京高裁で写経を試みましたが、途中で断念しました><
子:えーー。判決はそんなに長いのですか?
串:20ページ強です。えっと、訴訟記録の閲覧時に許されるのはメモ程度なので、あまり長く写すのはダメでしょうね。謄写になっちゃいますから。でも、閲覧室の職員さんは「写すのが多くてメモとはいえないよな・・・」と思いながらも、見て見ぬフリをしてくださったようです。お話をうかがうと、メモ取りについてはゆる〜い運用のようですね。
子:へぇ。では、断念したのはなぜ?
串:手が痛くなったので。それに、閲覧・謄写の利用者が意外と多くて、邪魔になりそうでした。
子:そんなに利用者が多いのですか?
串:裁判の当事者や弁護士が多いようです。
子:なるほど。ところで、戦果の方をそろそろ。
串:では、どうぞ↓ 引用部分が中途半端で申し訳ないのですが。なお、メモの際に確認しましたが、漏れや書き間違いなどがあるかもしれません。あらかじめお断りします。また、個人名は基本的に仮名にしました。
※※※※※※
b 本件転落死が殺人事件(他殺)であることについて
(a) 真実性について
控訴人らは、司法解剖鑑定書記載の本件損傷の存在により本件転落死が他殺であることが推認されると主張する。
しかしながら、司法解剖鑑定書(乙19)には、本件損傷が他人と争ってできた可能性があることをうかがわせる記載はなく、本件損傷の存在からは、A医師の意見書に記載されているとおり、その生成原因として、Bが他人ともみ合って上腕を強くつかまれた可能性があることが認められるだけであり、Bが他人に突き落とされて本件転落死したことまで推認できるものではないことは明らかである。また、A医師が被控訴人らの鑑定嘱託を受けて作成した鑑定書には、本件損傷が生じた原因について、「自分で強く掴むとか、救急隊員が搬送する際に強く掴むとか、落下の際、手すりにより生じたことも、落下の途中で排水縦パイプに衝突として生じたこととか、落下した地面のフェンスとか、排気口との衝突で生じたこともあり得ず、従って、他人と揉み合った際に生じたことが最も考え易い。」とされているところ、「自分で強く掴む」ことがあり得ないことは、「正常の人なら」そのような事態が生じることはあり得ないとするものであるが、Bが正常な状態でなければ(Bが自殺したとすれば、正常な状態でなかったということができる。)、そのような事態が生じることがあることを否定していないと考えられ、また、他の可能性を否定する根拠も十分なものではないといわざるを得ず(A医師が控訴人らから提供されて検討したとする乙56の1ないし8、57ないし61によって、他の可能性を否定することはできない。)、A医師の鑑定書の上記記載は採用することができない。
そして、司法解剖鑑定書の記載に加えて、前記(ア)b認定のBの転落前後の状況(Bが転落前に人と争った気配はないこと、Bが転落後に意識があるのに、救助を求めていないこと、Bが落ちたことを否定したこと、Bが転落箇所から真下に落下していること等)を併せ考慮すると、Bが他人に突き落とされた(他殺)ではないことがうかがわれる。
以上によれば、本件転落死が殺人事件であると認めることは到底できず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。
(「(b) 相当性について」は省略)
c Bが万引きをしていない(本件窃盗被疑事件がえん罪である)ことについて
(a) 真実性について
控訴人らは、本件窃盗被疑事件の真犯人の服装とBの服装が異なること、及びBが万引き犯でないことを裏付ける目撃者Cがいることから、Bが万引きをしていない(本件窃盗被疑事件がえん罪である)と主張する。
しかしながら、控訴人らがBの服装として作成した再現写真とBの監視カメラの写真について、D[注:洋品店店主]は、服装の雰囲気が違うような気がすると供述し、被控訴人は、服が同じか断定できないと供述しており(前記(ア)f)、控訴人らは、Bの服装の再現写真として同一とは判定できないものを作成しているところ、控訴人らは、アリバイの裏付資料としてアリバイを裏付けることのできないレジジャーナルを提出する(同a)などしていることに照らすと、Bの服装の再現写真なるものは必ずしも採用することができず、他に本件窃盗被疑事件の真犯人の服装とBの服装が異なることを認めるに足りる証拠はない。また、Cの目撃内容(前記(ア)d)は、Bが本件窃盗被疑事件の犯人であることをうかがわせるものであり、Bが万引きをしていないことを裏付けるものということはできない。
そして、Dは、前記(ア)a認定のとおりBが万引きしたことを明確に供述しており、控訴人らが提起した別件訴訟においても、いずれもDの供述に信用性を疑わせるものはないとされている(前記(ア)e、g、i[注:東京地裁平成12年6月26日判決と潮事件判決と月刊タイムス事件判決])。
以上によれば、Bが万引きをしていない(本件窃盗被疑事件がえん罪である)と認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。
(「(b) 相当性について」は省略)
d 別件訴訟における判断について
控訴人らは、別件訴訟のいわゆる潮事件判決及びいわゆるFM放送事件判決によっても、真実性又は相当性が認められると主張するものと解される。
しかしながら、いわゆる潮事件判決(前記(ア)g)は、Bが本件窃盗被疑事件の犯人の可能性は相当程度に達するものと思われるが、なおBを本件窃盗被疑事件の犯人と断定するには足りない、Bの死因が自殺であるとみる余地は十分にあるが、なおBが自殺したとの事実が真実であると認めるには足りないとしたものであり、本件転落死が殺人事件である(Bの死因が他殺である)こと、及びBが万引きをしていない(本件窃盗被疑事件の犯人でない)ことが真実であるとしたものではなく(Bが万引きをし、万引きを苦にして自殺したことは同判決で否定された旨の控訴人らが出版した書籍(前記(ア)j[注:『東村山の闇』])の記述は、当たらない。)、その上記説示に照らすと、控訴人らが主張の真実性を否定する趣旨であることが明らかである。次に、いわゆるFM放送事件判決(前記(ア)j)は、アザ(本件損傷)が他殺を疑わせる証拠となるようなものであることについての相当性について判断しただけであり、その真実性については判断しておらず、まして、本件転落死が殺人事件である(Bの死因が他殺である)としたものでないことが明らかである。
また、相当性が肯定されるということは、事実を適示して名誉毀損行為をした者が当該適示された事実を真実であると信じるについて相当の理由があるということであるところ、いわゆる潮事件判決は、控訴人らの名誉を毀損したとされる相手方取材記者においてBが本件窃盗被疑事件の犯人であると信じたこと、及びBが自殺したと信じたことには相当の理由があるとしたもので、本件における相当性を判断したものではない。次に、いわゆるFM放送事件判決は、上記のとおり、アザ(本件損傷)が他殺を疑わせる証拠となるようなものであることについての相当性について判断したものであり、本件転落死が殺人事件である(Bの死因が他殺である)ことについての相当性について判断したものではないから、同判決を基に本件において相当性があるということはできない。
したがって、控訴人らの別件訴訟判決における判断を基にして真実性又は相当性がある旨の主張はいずれも理由がない。
※※※※※※
子:注目を集めている箇所ですね。あれ? これだけですか?
串:本当は「当裁判所の判断」部分を全部写したかったのですが、無理でした。それに、冒頭からメモしはじめたので、手元のメモにはそのままアップロードするほどの面白い部分はないと思いまして。ただ、役に立ちそうな情報はあるので、まとめておきます。
○インターネット「創価問題新聞」控訴審判決
日付:平成21年1月29日
事件番号:平成20年(ネ)第2746号
事件の種類:損害賠償等、損害賠償等反訴請求控訴事件
担当部:東京高等裁判所第7民事部
原審:東京地方裁判所平成15年(ワ)第9982号、同第21453号
結果:控訴棄却
上訴等:不明
事案の概要:
本件別訴は、被控訴人が控訴人らに対し、控訴人らが管理するインターネット上のホームページ(創価問題新聞)上に掲載した控訴人らが発行した新聞(東村山市民新聞)のバックナンバーに係る3件の記事が被控訴人の名誉を毀損するとして、損害賠償(慰謝料400万円の連帯支払い)及び同ホームページへの謝罪広告の掲載を求めた事案であり、反訴は、控訴人矢野が被控訴人に対し、被控訴人が作成して別訴において提出された陳述書が控訴人矢野の名誉を毀損するとして、損害賠償(慰謝料400万円)及び同ホームページへの謝罪広告の掲載を求めた事案である。
原審は、本訴について、上記3件の記事についていずれも被控訴人の社会的評価を低下させるもので、公共性及び公益性は認められるが、真実性及び真実と信じるについての相当性が認められないとした上、2件の記事については金銭賠償によって填補されなければならないほど被控訴人の社会的評価が低下したとはいえないとして損害賠償を認めず、1件の記事についてのみ慰謝料10万円の限度で認容し、謝罪広告の必要性は認められないとし、反訴について、上記陳述書が控訴人矢野の社会的評価を低下させるとは認められないとして、被控訴人の本訴損害賠償請求を一部認容し、控訴人矢野の反訴請求を棄却した。そこで、控訴人らは、これを不服として控訴した。
串:さらに、判決中に出てきた別件判決を書いておきます。
1.東京地裁平成12年6月26日判決[注:聖教新聞事件判決?]
事件番号:平成8年(ワ)第15300号、平成9年(ワ)第16055号
損害賠償請求訴訟
2.潮事件判決(東京地裁平成14年3月28日判決)
事件番号:平成9年(ワ)第12860号
3.月刊タイムス事件判決
請求棄却 → 控訴棄却 → 上告棄却・不受理決定
4.FM放送事件判決[注:第1次?]
東京高裁平成19年6月20日判決(確定)
事件番号:平成18年(ネ)第6133号
原審:東京地裁八王子支部判決(平成17年(ワ)第2181号)
当事者:矢野穂積氏 対 本件被控訴人
5.東京地裁判決平成20年4月15日判決[注:『東村山の闇』事件判決?]
事件番号:平成16年(ワ)第21628号
損害賠償請求訴訟
当事者:本件控訴人ら 対 本件被控訴人
子:あの〜、事件番号をいちいち書かなくても。ちょっと読みづらいです。
串:私も同感ですが、事件番号は必要なので。
子:どうしてです?
串:判決が判例集などに掲載されているなら、判例データベースを使うと言い渡しの日付だけで探せます。でも、判決が未掲載で、当事者などからも入手できない場合、裁判所で閲覧するしかないのですが、そこでは事件番号が絶対に必要になります。逆に、事件番号が分かると、裁判の経過や訴訟記録の所在などを裁判所に調べてもらえます。
子:だから、事件番号をしつこく書くのですね。
串:ええ。判決などに言及する人は、できればその事件番号も明記してほしいですね。言い渡しの日付だけでは、確認したくても難しいので。
子:でも、原告・被告の氏名などが分かっているなら、事件番号を調べていただけるのでしょう? 串さんが以前、書いてましたが。
東京地裁で判決文の閲覧(2008年11月14日)
http://kusikusikonekone.seesaa.net/article/109654049.html
串:以前、東京地裁に尋ねたところ、そのように教えていただいたのですが、どうも裁判所で運用が異なるようですね。東京高裁では事件番号が分からないと、閲覧などはできないそうです。
子:厳しいですね。
串:ええ。以前は、記録検索用のカードが公開されていて、それで調べて閲覧できたそうです。でも、悪用した事件があったため、カードなどは撤去され、閲覧などについての運用も厳しくなったそうです。
子:東京地裁と東京高裁で運用が違うのですね。そういえば、“東京地裁でも以前、記録検索用のパソコンがあったのに、撤去された”という話がありましたが、その事件のせいでしょうか?
串:それは分かりませんが、可能性は十分にありますね。
子:あれ? では、串さんはどうやって事件番号を知ったのですか?
串:フェムト波動を受信しました。
子:あの、急にそんなことを言われても困るのですが。
串:宇宙の神秘は偉大なのです。ん? フェムト波動って、宇宙の神秘でしたっけ?
串:・・・フェムト波動はさておき、判決の閲覧について長々と述べたので、ついでに書いておきます。今回は高裁に行きましたが、それは判決が確定していないためです。高裁判決が確定して訴訟が終了すると、訴訟記録は原審の裁判所に戻ります。今回の場合は東京地裁、つまり東京高裁の下階ですね。上訴されると、最高裁に送られます。なお、最高裁判決が下された場合、一部の記録は最高裁に残り、それ以外の記録は第一審の裁判所に戻るそうです。また、裁判所が判決などを利用する場合、そちらが優先され、閲覧を希望してもできません。そのため、記録を閲覧する前に電話で裁判所に確認しないと、無駄足を踏むことになりかねません。
子:もうひとつ聞きます。串さんは判決文を公開するとき、人名を実名のままにしたり、仮名にしたりしてますが、なにかポリシーでもあるのですか?
串:ポリシーというのかどうかは分かりませんが、基準はたしかにあります。個人名は原則として仮名にします。住所などの個人情報は伏せ字にするなどします。でも、選挙で選ばれる議員などは、プライバシーなどの問題がない限り、実名のままです。選挙で投票する際の判断材料となるので。
子:なるほど。たしかに、貴ブログで公開されている裁判例はその方針に従ってるようですね。
串:見落としはあるかもしれませんけど。ただ、判決などは著作権の行使がされないので転載などは自由ですが、個人情報などを考慮する必要はあるので、そのような配慮をしているつもりです。
しくしくこねこ(以下、子):今回の話題は?
串@こねうこやじ(以下、串):では、インターネット「創価問題新聞」事件控訴審判決について。
子:おおっ、どこからか入手したのですか?
串:いいえ。東京高裁で写経を試みましたが、途中で断念しました><
子:えーー。判決はそんなに長いのですか?
串:20ページ強です。えっと、訴訟記録の閲覧時に許されるのはメモ程度なので、あまり長く写すのはダメでしょうね。謄写になっちゃいますから。でも、閲覧室の職員さんは「写すのが多くてメモとはいえないよな・・・」と思いながらも、見て見ぬフリをしてくださったようです。お話をうかがうと、メモ取りについてはゆる〜い運用のようですね。
子:へぇ。では、断念したのはなぜ?
串:手が痛くなったので。それに、閲覧・謄写の利用者が意外と多くて、邪魔になりそうでした。
子:そんなに利用者が多いのですか?
串:裁判の当事者や弁護士が多いようです。
子:なるほど。ところで、戦果の方をそろそろ。
串:では、どうぞ↓ 引用部分が中途半端で申し訳ないのですが。なお、メモの際に確認しましたが、漏れや書き間違いなどがあるかもしれません。あらかじめお断りします。また、個人名は基本的に仮名にしました。
※※※※※※
b 本件転落死が殺人事件(他殺)であることについて
(a) 真実性について
控訴人らは、司法解剖鑑定書記載の本件損傷の存在により本件転落死が他殺であることが推認されると主張する。
しかしながら、司法解剖鑑定書(乙19)には、本件損傷が他人と争ってできた可能性があることをうかがわせる記載はなく、本件損傷の存在からは、A医師の意見書に記載されているとおり、その生成原因として、Bが他人ともみ合って上腕を強くつかまれた可能性があることが認められるだけであり、Bが他人に突き落とされて本件転落死したことまで推認できるものではないことは明らかである。また、A医師が被控訴人らの鑑定嘱託を受けて作成した鑑定書には、本件損傷が生じた原因について、「自分で強く掴むとか、救急隊員が搬送する際に強く掴むとか、落下の際、手すりにより生じたことも、落下の途中で排水縦パイプに衝突として生じたこととか、落下した地面のフェンスとか、排気口との衝突で生じたこともあり得ず、従って、他人と揉み合った際に生じたことが最も考え易い。」とされているところ、「自分で強く掴む」ことがあり得ないことは、「正常の人なら」そのような事態が生じることはあり得ないとするものであるが、Bが正常な状態でなければ(Bが自殺したとすれば、正常な状態でなかったということができる。)、そのような事態が生じることがあることを否定していないと考えられ、また、他の可能性を否定する根拠も十分なものではないといわざるを得ず(A医師が控訴人らから提供されて検討したとする乙56の1ないし8、57ないし61によって、他の可能性を否定することはできない。)、A医師の鑑定書の上記記載は採用することができない。
そして、司法解剖鑑定書の記載に加えて、前記(ア)b認定のBの転落前後の状況(Bが転落前に人と争った気配はないこと、Bが転落後に意識があるのに、救助を求めていないこと、Bが落ちたことを否定したこと、Bが転落箇所から真下に落下していること等)を併せ考慮すると、Bが他人に突き落とされた(他殺)ではないことがうかがわれる。
以上によれば、本件転落死が殺人事件であると認めることは到底できず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。
(「(b) 相当性について」は省略)
c Bが万引きをしていない(本件窃盗被疑事件がえん罪である)ことについて
(a) 真実性について
控訴人らは、本件窃盗被疑事件の真犯人の服装とBの服装が異なること、及びBが万引き犯でないことを裏付ける目撃者Cがいることから、Bが万引きをしていない(本件窃盗被疑事件がえん罪である)と主張する。
しかしながら、控訴人らがBの服装として作成した再現写真とBの監視カメラの写真について、D[注:洋品店店主]は、服装の雰囲気が違うような気がすると供述し、被控訴人は、服が同じか断定できないと供述しており(前記(ア)f)、控訴人らは、Bの服装の再現写真として同一とは判定できないものを作成しているところ、控訴人らは、アリバイの裏付資料としてアリバイを裏付けることのできないレジジャーナルを提出する(同a)などしていることに照らすと、Bの服装の再現写真なるものは必ずしも採用することができず、他に本件窃盗被疑事件の真犯人の服装とBの服装が異なることを認めるに足りる証拠はない。また、Cの目撃内容(前記(ア)d)は、Bが本件窃盗被疑事件の犯人であることをうかがわせるものであり、Bが万引きをしていないことを裏付けるものということはできない。
そして、Dは、前記(ア)a認定のとおりBが万引きしたことを明確に供述しており、控訴人らが提起した別件訴訟においても、いずれもDの供述に信用性を疑わせるものはないとされている(前記(ア)e、g、i[注:東京地裁平成12年6月26日判決と潮事件判決と月刊タイムス事件判決])。
以上によれば、Bが万引きをしていない(本件窃盗被疑事件がえん罪である)と認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。
(「(b) 相当性について」は省略)
d 別件訴訟における判断について
控訴人らは、別件訴訟のいわゆる潮事件判決及びいわゆるFM放送事件判決によっても、真実性又は相当性が認められると主張するものと解される。
しかしながら、いわゆる潮事件判決(前記(ア)g)は、Bが本件窃盗被疑事件の犯人の可能性は相当程度に達するものと思われるが、なおBを本件窃盗被疑事件の犯人と断定するには足りない、Bの死因が自殺であるとみる余地は十分にあるが、なおBが自殺したとの事実が真実であると認めるには足りないとしたものであり、本件転落死が殺人事件である(Bの死因が他殺である)こと、及びBが万引きをしていない(本件窃盗被疑事件の犯人でない)ことが真実であるとしたものではなく(Bが万引きをし、万引きを苦にして自殺したことは同判決で否定された旨の控訴人らが出版した書籍(前記(ア)j[注:『東村山の闇』])の記述は、当たらない。)、その上記説示に照らすと、控訴人らが主張の真実性を否定する趣旨であることが明らかである。次に、いわゆるFM放送事件判決(前記(ア)j)は、アザ(本件損傷)が他殺を疑わせる証拠となるようなものであることについての相当性について判断しただけであり、その真実性については判断しておらず、まして、本件転落死が殺人事件である(Bの死因が他殺である)としたものでないことが明らかである。
また、相当性が肯定されるということは、事実を適示して名誉毀損行為をした者が当該適示された事実を真実であると信じるについて相当の理由があるということであるところ、いわゆる潮事件判決は、控訴人らの名誉を毀損したとされる相手方取材記者においてBが本件窃盗被疑事件の犯人であると信じたこと、及びBが自殺したと信じたことには相当の理由があるとしたもので、本件における相当性を判断したものではない。次に、いわゆるFM放送事件判決は、上記のとおり、アザ(本件損傷)が他殺を疑わせる証拠となるようなものであることについての相当性について判断したものであり、本件転落死が殺人事件である(Bの死因が他殺である)ことについての相当性について判断したものではないから、同判決を基に本件において相当性があるということはできない。
したがって、控訴人らの別件訴訟判決における判断を基にして真実性又は相当性がある旨の主張はいずれも理由がない。
※※※※※※
子:注目を集めている箇所ですね。あれ? これだけですか?
串:本当は「当裁判所の判断」部分を全部写したかったのですが、無理でした。それに、冒頭からメモしはじめたので、手元のメモにはそのままアップロードするほどの面白い部分はないと思いまして。ただ、役に立ちそうな情報はあるので、まとめておきます。
○インターネット「創価問題新聞」控訴審判決
日付:平成21年1月29日
事件番号:平成20年(ネ)第2746号
事件の種類:損害賠償等、損害賠償等反訴請求控訴事件
担当部:東京高等裁判所第7民事部
原審:東京地方裁判所平成15年(ワ)第9982号、同第21453号
結果:控訴棄却
上訴等:不明
事案の概要:
本件別訴は、被控訴人が控訴人らに対し、控訴人らが管理するインターネット上のホームページ(創価問題新聞)上に掲載した控訴人らが発行した新聞(東村山市民新聞)のバックナンバーに係る3件の記事が被控訴人の名誉を毀損するとして、損害賠償(慰謝料400万円の連帯支払い)及び同ホームページへの謝罪広告の掲載を求めた事案であり、反訴は、控訴人矢野が被控訴人に対し、被控訴人が作成して別訴において提出された陳述書が控訴人矢野の名誉を毀損するとして、損害賠償(慰謝料400万円)及び同ホームページへの謝罪広告の掲載を求めた事案である。
原審は、本訴について、上記3件の記事についていずれも被控訴人の社会的評価を低下させるもので、公共性及び公益性は認められるが、真実性及び真実と信じるについての相当性が認められないとした上、2件の記事については金銭賠償によって填補されなければならないほど被控訴人の社会的評価が低下したとはいえないとして損害賠償を認めず、1件の記事についてのみ慰謝料10万円の限度で認容し、謝罪広告の必要性は認められないとし、反訴について、上記陳述書が控訴人矢野の社会的評価を低下させるとは認められないとして、被控訴人の本訴損害賠償請求を一部認容し、控訴人矢野の反訴請求を棄却した。そこで、控訴人らは、これを不服として控訴した。
串:さらに、判決中に出てきた別件判決を書いておきます。
1.東京地裁平成12年6月26日判決[注:聖教新聞事件判決?]
事件番号:平成8年(ワ)第15300号、平成9年(ワ)第16055号
損害賠償請求訴訟
2.潮事件判決(東京地裁平成14年3月28日判決)
事件番号:平成9年(ワ)第12860号
3.月刊タイムス事件判決
請求棄却 → 控訴棄却 → 上告棄却・不受理決定
4.FM放送事件判決[注:第1次?]
東京高裁平成19年6月20日判決(確定)
事件番号:平成18年(ネ)第6133号
原審:東京地裁八王子支部判決(平成17年(ワ)第2181号)
当事者:矢野穂積氏 対 本件被控訴人
5.東京地裁判決平成20年4月15日判決[注:『東村山の闇』事件判決?]
事件番号:平成16年(ワ)第21628号
損害賠償請求訴訟
当事者:本件控訴人ら 対 本件被控訴人
子:あの〜、事件番号をいちいち書かなくても。ちょっと読みづらいです。
串:私も同感ですが、事件番号は必要なので。
子:どうしてです?
串:判決が判例集などに掲載されているなら、判例データベースを使うと言い渡しの日付だけで探せます。でも、判決が未掲載で、当事者などからも入手できない場合、裁判所で閲覧するしかないのですが、そこでは事件番号が絶対に必要になります。逆に、事件番号が分かると、裁判の経過や訴訟記録の所在などを裁判所に調べてもらえます。
子:だから、事件番号をしつこく書くのですね。
串:ええ。判決などに言及する人は、できればその事件番号も明記してほしいですね。言い渡しの日付だけでは、確認したくても難しいので。
子:でも、原告・被告の氏名などが分かっているなら、事件番号を調べていただけるのでしょう? 串さんが以前、書いてましたが。
東京地裁で判決文の閲覧(2008年11月14日)
http://kusikusikonekone.seesaa.net/article/109654049.html
串:以前、東京地裁に尋ねたところ、そのように教えていただいたのですが、どうも裁判所で運用が異なるようですね。東京高裁では事件番号が分からないと、閲覧などはできないそうです。
子:厳しいですね。
串:ええ。以前は、記録検索用のカードが公開されていて、それで調べて閲覧できたそうです。でも、悪用した事件があったため、カードなどは撤去され、閲覧などについての運用も厳しくなったそうです。
子:東京地裁と東京高裁で運用が違うのですね。そういえば、“東京地裁でも以前、記録検索用のパソコンがあったのに、撤去された”という話がありましたが、その事件のせいでしょうか?
串:それは分かりませんが、可能性は十分にありますね。
子:あれ? では、串さんはどうやって事件番号を知ったのですか?
串:フェムト波動を受信しました。
子:あの、急にそんなことを言われても困るのですが。
串:宇宙の神秘は偉大なのです。ん? フェムト波動って、宇宙の神秘でしたっけ?
串:・・・フェムト波動はさておき、判決の閲覧について長々と述べたので、ついでに書いておきます。今回は高裁に行きましたが、それは判決が確定していないためです。高裁判決が確定して訴訟が終了すると、訴訟記録は原審の裁判所に戻ります。今回の場合は東京地裁、つまり東京高裁の下階ですね。上訴されると、最高裁に送られます。なお、最高裁判決が下された場合、一部の記録は最高裁に残り、それ以外の記録は第一審の裁判所に戻るそうです。また、裁判所が判決などを利用する場合、そちらが優先され、閲覧を希望してもできません。そのため、記録を閲覧する前に電話で裁判所に確認しないと、無駄足を踏むことになりかねません。
子:もうひとつ聞きます。串さんは判決文を公開するとき、人名を実名のままにしたり、仮名にしたりしてますが、なにかポリシーでもあるのですか?
串:ポリシーというのかどうかは分かりませんが、基準はたしかにあります。個人名は原則として仮名にします。住所などの個人情報は伏せ字にするなどします。でも、選挙で選ばれる議員などは、プライバシーなどの問題がない限り、実名のままです。選挙で投票する際の判断材料となるので。
子:なるほど。たしかに、貴ブログで公開されている裁判例はその方針に従ってるようですね。
串:見落としはあるかもしれませんけど。ただ、判決などは著作権の行使がされないので転載などは自由ですが、個人情報などを考慮する必要はあるので、そのような配慮をしているつもりです。
ネットの片隅で(2)(2009年2月8日)
ネットの片隅で、二人が会話を交わす。
しくしくこねこ(以下、子):次の話題は?
串@こねうこやじ(以下、串):軽いやつから。マンションの住居外使用禁止の話はどうです?
子:あ〜、あのサムライさんの。
串:そう、そのサムライさんの。
子:その話に入る前にちょっと聞いておきたいのですが、貴ブログでは某政治団体がらみの話題をスルーしてませんでしたか?
串:拙ブログは“東村山妖怪大戦争”についてのブログですから。
子:つまり、無視している?
串:無視してるつもりではありませんが、下手に取りあげると話が逸れていきそうで、扱いにくいのですよ。新事実はちっとも出てこないのに、裁判だけが増えていったり、シモネタだらけになったり。絶妙なネタ振りに、みなさんがツラレクマーしてるようにも見えるのですよ。サービス精神旺盛な方が多いのでしょうね。ただ、遠くから眺めてみると、全体として斜め上の方向に進んでるように感じますね。
子:キツイですね。
串:そう?
子:えーと、では、スルーをやめるのですか?
串:言いたいことを言ったほうがいいなあ、と思いまして。
子:はあ。・・・そろそろお願いします。住居外使用禁止の話を。
串:はい。じつは、あのサムライさんがマンションの管理規約に違反してるかどうかは微妙なところだと考えてます。
子:意外ですね。違反してるという意見には説得力があると思いますが。
串:あのマンションの管理規約が実際にどういう文面になっているか次第ですが、それは分からないので、国交省が作成・公開しているマンション標準管理規約のひな型と同じとしておきます。
国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)」2004年
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf
同第12条
区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。(3頁)
第12条関係のコメント
「住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。」(26頁)
串:ひな型の住居外使用禁止規定(第12条)にはコメントがついてます。ちょっと分かりにくいコメントですが、それによると、生活の本拠がないと同条違反になる。さらに、生活の本拠であるために必要な平穏さを有する必要があります。したがって、生活の本拠があり、平穏さを有しているなら、同条違反とはいえないことになります。
子:あのぅ、「専ら」を無視してませんか? 標準管理規約の後掲解説書(国交省監修)79頁によると、同条は専有部分の用途を住居専用として規制しているようですが。
串:たしかにそのように読みとれますね。でも、同書80頁は、具体的にある行為が同条違反かどうかの判定は簡単ではないとして、@内職やA華道等の伝授やB塾の開設やピアノの教授などを例に説明していますが、その説明を読むと、違反かどうかは平穏さを有するかどうかで決まるようですね。ということは、専有部分に生活の本拠があり、さらに平穏さを有しているかが問題であって、営利目的での利用そのものは問題になっていません。
子:でも、その説明箇所のちょっと後には、「必要に応じて、用途制限に違反する営業類似行為の判定基準を規約又は使用細則で定めておくのも一つの方法であろう。」(80頁)と書いてあります。「営業行為」ではなく「営業類似行為」ですね。@〜Bの例は営業類似行為の例と考えるのが自然だと思いますが。ということは、営業行為だと同条違反では? 行政書士業などは営業類似行為ではなく、営業行為では?
串:「営業類似行為」とは、おそらく、営業ではないけど、営業に似たものを意味するのでしょう。営業は同条の趣旨にあわないので、想定してないのでしょうね。ただ、営業か営業類似行為かは、この場合、焦点ではないと思います。使用方法の分類ではなく、使用方法が平穏さを有しているかどうかをあくまで問題にすべきでしょうね。
串:そもそも区分所有権も所有権なので、区分所有者は専有部分を自由に使用できます。同時に、マンションは一つの建物の中で多数の区分所有者が生活しているので、他の区分所有者の利益も守られなければならない。区分所有法が区分所有者に「共同の利益に反する行為をしてはならない」(同法6条1項)と定めているのは、そのためです。
串:区分所有権の行使には共同の利益に反してはならないという制約があるわけですが、それでもなお、その制約の中では区分所有権を自由に行使できます。標準管理規約が専有部分の用途制限を課すのは、区分所有権をさらに制限するものです。後掲解説書79頁にもあるように、(区分)所有権に対する極めて重大な制限です。生活の本拠があり、平穏さを有していてもなお、利用方法を制限するのは行きすぎではないかと思いますよ。あくまで私見ですが。
子:串さんは、区分所有権の行使が許される範囲を広くすべきとお考えなのですね?
串:そうですね。
子:串さんの考えにしたがうと、住宅専用という規定の趣旨からは外れるケースが出てくるのでは?
串:その可能性はあります。でも、生活の本拠でもあるので、使用方法や程度にはおのずと限界がありますよ。はっきりさせるなら、既に引用されてますが、「用途制限に違反する営業類似行為の判定基準を規約又は使用細則で定めておく」のがよいと思いますよ。標準管理規約はひな型ですから。
子:串さんの私見はともかく、生活の本拠があり、さらに平穏さを有している場合、ある使用方法が住居外使用禁止規定に違反するかどうかの判断は簡単ではなさそうですね。でも、行政書士事務所は人の出入りが多いと指摘されてます。平穏といえるのでしょうか?
串:行政書士事務所がどういうものか知らないので、何とも言えませんが、平穏さを有しているなら、違反とはいえないでしょう。
子:それは・・・人の出入りがそれほどなくて、繁盛してない?
串:いや、行政書士の営業形態を知らないので、人の出入りと繁盛が直結するのかは分かりません。ただ、人の出入りがあまりに多いなら、平穏とはいいにくいでしょうね。それに、人の出入りが多くて、繁盛しているなら、繁華街に事務所を開くのが合理的だと思います。維持するのは大変ですが。あのサムライさんがどのように判断なさっているかは分かりません。
串:念のために整理しておきますが、管理規約の実際の文面がどうなっているか、さらにサムライさんがどのように使用しているかで、管理規約違反かどうかが決まります。ただ、標準管理規約を前提にして一般的に考えるなら、あのサムライさんが住居外使用禁止規定に違反してるとは必ずしもいえません。
子:ついでに聞きますが、あのサムライさんの“日常生活に支障が生じないなら違法ではない”という返答をどう思います?
串:“事務所設置は管理規約違反では?”という意味の疑問への答えですね。サムライさんのその発言は、区分所有法の「共同の利益に反する行為(共同利益背反行為)」に該当しないという意味なら、間違ってないでしょう。
串:でも、“管理規約違反かどうかは問題ではない”と受け取られそうな発言はやめた方がよかったと思いますよ。契約書の作成などを主な業務とする行政書士であり、マンション管理のスペシャリストであるマンション管理士でもある人が、(契約の一種である)管理規約についてそのような発言をするのは、自分の商売道具にケチをつけるようなものだし、職業自体への信用も損ないかねないので。開業前または入居前に管理規約を調べているはずですから、実際の管理規約を引用した上で、管理規約に違反してないとお答えになっていたらよかったのですが。
子:そんなことまで事前に調べておくのですか?
串:さあ? でも、マンション管理という専門分野での準備不足で事務所の維持が危険になるなんて、医者の不養生のようなもので、バレたら信用に傷がつくでしょう? 脇が甘くないなら、実際の管理規約の文面をいちいち確認してるはずですよ。
子:それはそうですね。
子:質問をもうひとつ。串さんの話を聞いてて思ったのですが、ある行為が管理規約違反だが、共同利益背反行為ではないなら、どうなります?
串:共同利益背反行為でないなら、区分所有法第57〜60条に基づく措置(差止請求など)はとれません。管理規約違反については、実際の管理規約次第です。ただ、標準管理規約では、管理規約や使用細則などの違反に対しても措置をとれるように規定してます。同規約67条によると、管理規約や使用細則などの違反に対して、管理組合の理事長が理事会の決議を経た上で勧告などを行えますし(1項)、差止請求などの法的措置もとれます(3項)。
子:なるほど。標準管理規約では、管理規約などの違反にも法的措置をとれるようになっているのですね。
参考
国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)」2004年
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf
同第67条
第1項 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
・・・
第3項 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること
国土交通省住宅局住宅総合整備課マンション管理室監修・民間住宅行政研究会編著『新版 マンション標準管理規約の解説』(大成出版社、2005年)
マンション管理センター「Q&A 専有部分の用途制限」2002年
http://www.mankan.or.jp/html/faq/01_04.html
なお、国交省のサイトでは3種類の規約が公開されているが、住居外使用禁止規定の文言は実質的に同一である。また、2004年の改訂前も改訂後も文言は変わっていない。
しくしくこねこ(以下、子):次の話題は?
串@こねうこやじ(以下、串):軽いやつから。マンションの住居外使用禁止の話はどうです?
子:あ〜、あのサムライさんの。
串:そう、そのサムライさんの。
子:その話に入る前にちょっと聞いておきたいのですが、貴ブログでは某政治団体がらみの話題をスルーしてませんでしたか?
串:拙ブログは“東村山妖怪大戦争”についてのブログですから。
子:つまり、無視している?
串:無視してるつもりではありませんが、下手に取りあげると話が逸れていきそうで、扱いにくいのですよ。新事実はちっとも出てこないのに、裁判だけが増えていったり、シモネタだらけになったり。絶妙なネタ振りに、みなさんがツラレクマーしてるようにも見えるのですよ。サービス精神旺盛な方が多いのでしょうね。ただ、遠くから眺めてみると、全体として斜め上の方向に進んでるように感じますね。
子:キツイですね。
串:そう?
子:えーと、では、スルーをやめるのですか?
串:言いたいことを言ったほうがいいなあ、と思いまして。
子:はあ。・・・そろそろお願いします。住居外使用禁止の話を。
串:はい。じつは、あのサムライさんがマンションの管理規約に違反してるかどうかは微妙なところだと考えてます。
子:意外ですね。違反してるという意見には説得力があると思いますが。
串:あのマンションの管理規約が実際にどういう文面になっているか次第ですが、それは分からないので、国交省が作成・公開しているマンション標準管理規約のひな型と同じとしておきます。
国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)」2004年
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf
同第12条
区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。(3頁)
第12条関係のコメント
「住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。」(26頁)
串:ひな型の住居外使用禁止規定(第12条)にはコメントがついてます。ちょっと分かりにくいコメントですが、それによると、生活の本拠がないと同条違反になる。さらに、生活の本拠であるために必要な平穏さを有する必要があります。したがって、生活の本拠があり、平穏さを有しているなら、同条違反とはいえないことになります。
子:あのぅ、「専ら」を無視してませんか? 標準管理規約の後掲解説書(国交省監修)79頁によると、同条は専有部分の用途を住居専用として規制しているようですが。
串:たしかにそのように読みとれますね。でも、同書80頁は、具体的にある行為が同条違反かどうかの判定は簡単ではないとして、@内職やA華道等の伝授やB塾の開設やピアノの教授などを例に説明していますが、その説明を読むと、違反かどうかは平穏さを有するかどうかで決まるようですね。ということは、専有部分に生活の本拠があり、さらに平穏さを有しているかが問題であって、営利目的での利用そのものは問題になっていません。
子:でも、その説明箇所のちょっと後には、「必要に応じて、用途制限に違反する営業類似行為の判定基準を規約又は使用細則で定めておくのも一つの方法であろう。」(80頁)と書いてあります。「営業行為」ではなく「営業類似行為」ですね。@〜Bの例は営業類似行為の例と考えるのが自然だと思いますが。ということは、営業行為だと同条違反では? 行政書士業などは営業類似行為ではなく、営業行為では?
串:「営業類似行為」とは、おそらく、営業ではないけど、営業に似たものを意味するのでしょう。営業は同条の趣旨にあわないので、想定してないのでしょうね。ただ、営業か営業類似行為かは、この場合、焦点ではないと思います。使用方法の分類ではなく、使用方法が平穏さを有しているかどうかをあくまで問題にすべきでしょうね。
串:そもそも区分所有権も所有権なので、区分所有者は専有部分を自由に使用できます。同時に、マンションは一つの建物の中で多数の区分所有者が生活しているので、他の区分所有者の利益も守られなければならない。区分所有法が区分所有者に「共同の利益に反する行為をしてはならない」(同法6条1項)と定めているのは、そのためです。
串:区分所有権の行使には共同の利益に反してはならないという制約があるわけですが、それでもなお、その制約の中では区分所有権を自由に行使できます。標準管理規約が専有部分の用途制限を課すのは、区分所有権をさらに制限するものです。後掲解説書79頁にもあるように、(区分)所有権に対する極めて重大な制限です。生活の本拠があり、平穏さを有していてもなお、利用方法を制限するのは行きすぎではないかと思いますよ。あくまで私見ですが。
子:串さんは、区分所有権の行使が許される範囲を広くすべきとお考えなのですね?
串:そうですね。
子:串さんの考えにしたがうと、住宅専用という規定の趣旨からは外れるケースが出てくるのでは?
串:その可能性はあります。でも、生活の本拠でもあるので、使用方法や程度にはおのずと限界がありますよ。はっきりさせるなら、既に引用されてますが、「用途制限に違反する営業類似行為の判定基準を規約又は使用細則で定めておく」のがよいと思いますよ。標準管理規約はひな型ですから。
子:串さんの私見はともかく、生活の本拠があり、さらに平穏さを有している場合、ある使用方法が住居外使用禁止規定に違反するかどうかの判断は簡単ではなさそうですね。でも、行政書士事務所は人の出入りが多いと指摘されてます。平穏といえるのでしょうか?
串:行政書士事務所がどういうものか知らないので、何とも言えませんが、平穏さを有しているなら、違反とはいえないでしょう。
子:それは・・・人の出入りがそれほどなくて、繁盛してない?
串:いや、行政書士の営業形態を知らないので、人の出入りと繁盛が直結するのかは分かりません。ただ、人の出入りがあまりに多いなら、平穏とはいいにくいでしょうね。それに、人の出入りが多くて、繁盛しているなら、繁華街に事務所を開くのが合理的だと思います。維持するのは大変ですが。あのサムライさんがどのように判断なさっているかは分かりません。
串:念のために整理しておきますが、管理規約の実際の文面がどうなっているか、さらにサムライさんがどのように使用しているかで、管理規約違反かどうかが決まります。ただ、標準管理規約を前提にして一般的に考えるなら、あのサムライさんが住居外使用禁止規定に違反してるとは必ずしもいえません。
子:ついでに聞きますが、あのサムライさんの“日常生活に支障が生じないなら違法ではない”という返答をどう思います?
串:“事務所設置は管理規約違反では?”という意味の疑問への答えですね。サムライさんのその発言は、区分所有法の「共同の利益に反する行為(共同利益背反行為)」に該当しないという意味なら、間違ってないでしょう。
串:でも、“管理規約違反かどうかは問題ではない”と受け取られそうな発言はやめた方がよかったと思いますよ。契約書の作成などを主な業務とする行政書士であり、マンション管理のスペシャリストであるマンション管理士でもある人が、(契約の一種である)管理規約についてそのような発言をするのは、自分の商売道具にケチをつけるようなものだし、職業自体への信用も損ないかねないので。開業前または入居前に管理規約を調べているはずですから、実際の管理規約を引用した上で、管理規約に違反してないとお答えになっていたらよかったのですが。
子:そんなことまで事前に調べておくのですか?
串:さあ? でも、マンション管理という専門分野での準備不足で事務所の維持が危険になるなんて、医者の不養生のようなもので、バレたら信用に傷がつくでしょう? 脇が甘くないなら、実際の管理規約の文面をいちいち確認してるはずですよ。
子:それはそうですね。
子:質問をもうひとつ。串さんの話を聞いてて思ったのですが、ある行為が管理規約違反だが、共同利益背反行為ではないなら、どうなります?
串:共同利益背反行為でないなら、区分所有法第57〜60条に基づく措置(差止請求など)はとれません。管理規約違反については、実際の管理規約次第です。ただ、標準管理規約では、管理規約や使用細則などの違反に対しても措置をとれるように規定してます。同規約67条によると、管理規約や使用細則などの違反に対して、管理組合の理事長が理事会の決議を経た上で勧告などを行えますし(1項)、差止請求などの法的措置もとれます(3項)。
子:なるほど。標準管理規約では、管理規約などの違反にも法的措置をとれるようになっているのですね。
参考
国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)」2004年
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf
同第67条
第1項 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
・・・
第3項 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること
国土交通省住宅局住宅総合整備課マンション管理室監修・民間住宅行政研究会編著『新版 マンション標準管理規約の解説』(大成出版社、2005年)
マンション管理センター「Q&A 専有部分の用途制限」2002年
http://www.mankan.or.jp/html/faq/01_04.html
なお、国交省のサイトでは3種類の規約が公開されているが、住居外使用禁止規定の文言は実質的に同一である。また、2004年の改訂前も改訂後も文言は変わっていない。
ネットの片隅で(2009年2月8日)
ネットの片隅で、二人が会話を交わす。
しくしくこねこ(以下、子):東村山妖怪大戦争は、事態がちっとも進展しないと思ってまったりしてると、急展開があったり、斜め上の展開があったりと、油断できませんね。
串@こねうこやじ(以下、串):まったくその通りです。当事者でなくてよかったよ。
子:ところで、私はなぜ「しくしくこねこ」という名前なのです?
串:Tomatotic-jellyさんに敬意を表してです。他意はありません。「しくしくこねこ」に衝撃を受けたので(笑)。
子:それと、こんな対話形式をとってるのはなぜです?
串:じつは、今後の更新がますます難しくなってしまって、実質更新休止になりますが、その前に溜めこんだものを放出したくもあって、さくっと書いて発表しようと考えました。対話形式ならやりやすいかな〜と。
子:なるほど。でも、対話形式の方が難しいようですが。
串:マジで? まあ、始めてしまったから仕方ないよね。
・・・・・・
子:先ほどのお話にあった、溜めこんだものとは?
串:拙ブログで公表するつもりで書いていた文章が腐るほどありますが、それよりも最近の事件について考えたものの方が多いです。
子:そういえば、貴ブログは最初は意見表明の場だったのに、いつの間にか資料置き場になってますよね。
串:orz いちいち調べるのが大変なんですっ!
子:それは分かりますが、もっと楽に書いてもよいのでは?
串:そうも思うのですが、ブログに書くのは危険な行為でもあるので、それなりの準備は欠かせないのですよ。
子:ブログを書くのが危険なんですか? 誰にでも書けるのに。
串:ブログに書いて公開するのは、すなわち、全世界に向けて公表することです。著作権侵害とか名誉毀損とかの危険に直結します。
子:そんな大げさな。
串:身構えすぎるのはよくないのですが、ブログに書いたり、掲示板に書いたりするのは、それなりの危険性がある行為ですよ。東村山妖怪大戦争に関連して、あちこちで裁判が起きているのを見ると、そういう危険性を認識してない人が多いのではないかと思います。どこかへ去ってしまった×××××氏には、いつもハラハラしてましたよ。
子:では、黙っていろと?
串:そういう意味ではありません。ただ、リスクがあるのを常に念頭に置いてほしいとは思います。書いた文章の影響を考えずに公開するのは、あとで困ることになりかねません。
子:そんなことを言われても、書いた文章が違法か合法かなんて分かりませんよ。
串:現状では各人が調べるか、専門家に聞くしかないですね。
串:参考文献などを挙げるだけなら簡単ですけど。たとえば、名誉毀損については、
佃克彦『名誉毀損の法律実務[第2版]』(弘文堂、2008年)
のぞみ総合法律事務所編『新・名誉毀損』(商事法務、2006年)
升田純編著『名誉毀損・信用毀損の法律相談』(青林書院、2004年)
肖像権については、
大家重夫『肖像権 新版』(太田出版、2007年)
佃克彦『プライバシー権・肖像権の法律実務』(弘文堂、2006年)
五十嵐清『人格権法概説』(有斐閣、2003年)
著作権については、
半田正夫・松田政行編『著作権法コンメンタール』全3巻(勁草書房、2009年)
中山信弘『著作権法』(有斐閣、2007年)
プロバイダ責任制限法については、
プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト
http://www.isplaw.jp/
です。
子:教えてもらった本を読めば分かるのですね・・・って、いちいち読めるか! 法律の本を読んでも分からんわ!
串:そ、そんなに怒らないでください。力不足で、申し訳なく思います。
串:・・・私の非力さは置いといて、ブログなどを書くにあたっての法的なリスクについて、具体的で分かりやすいガイドラインが必要だと思います。公的機関や業界団体はそういう方面にも力を入れてほしい。誰にでも簡単にブログが書ける時代になったのだから。
しくしくこねこ(以下、子):東村山妖怪大戦争は、事態がちっとも進展しないと思ってまったりしてると、急展開があったり、斜め上の展開があったりと、油断できませんね。
串@こねうこやじ(以下、串):まったくその通りです。当事者でなくてよかったよ。
子:ところで、私はなぜ「しくしくこねこ」という名前なのです?
串:Tomatotic-jellyさんに敬意を表してです。他意はありません。「しくしくこねこ」に衝撃を受けたので(笑)。
子:それと、こんな対話形式をとってるのはなぜです?
串:じつは、今後の更新がますます難しくなってしまって、実質更新休止になりますが、その前に溜めこんだものを放出したくもあって、さくっと書いて発表しようと考えました。対話形式ならやりやすいかな〜と。
子:なるほど。でも、対話形式の方が難しいようですが。
串:マジで? まあ、始めてしまったから仕方ないよね。
・・・・・・
子:先ほどのお話にあった、溜めこんだものとは?
串:拙ブログで公表するつもりで書いていた文章が腐るほどありますが、それよりも最近の事件について考えたものの方が多いです。
子:そういえば、貴ブログは最初は意見表明の場だったのに、いつの間にか資料置き場になってますよね。
串:orz いちいち調べるのが大変なんですっ!
子:それは分かりますが、もっと楽に書いてもよいのでは?
串:そうも思うのですが、ブログに書くのは危険な行為でもあるので、それなりの準備は欠かせないのですよ。
子:ブログを書くのが危険なんですか? 誰にでも書けるのに。
串:ブログに書いて公開するのは、すなわち、全世界に向けて公表することです。著作権侵害とか名誉毀損とかの危険に直結します。
子:そんな大げさな。
串:身構えすぎるのはよくないのですが、ブログに書いたり、掲示板に書いたりするのは、それなりの危険性がある行為ですよ。東村山妖怪大戦争に関連して、あちこちで裁判が起きているのを見ると、そういう危険性を認識してない人が多いのではないかと思います。どこかへ去ってしまった×××××氏には、いつもハラハラしてましたよ。
子:では、黙っていろと?
串:そういう意味ではありません。ただ、リスクがあるのを常に念頭に置いてほしいとは思います。書いた文章の影響を考えずに公開するのは、あとで困ることになりかねません。
子:そんなことを言われても、書いた文章が違法か合法かなんて分かりませんよ。
串:現状では各人が調べるか、専門家に聞くしかないですね。
串:参考文献などを挙げるだけなら簡単ですけど。たとえば、名誉毀損については、
佃克彦『名誉毀損の法律実務[第2版]』(弘文堂、2008年)
のぞみ総合法律事務所編『新・名誉毀損』(商事法務、2006年)
升田純編著『名誉毀損・信用毀損の法律相談』(青林書院、2004年)
肖像権については、
大家重夫『肖像権 新版』(太田出版、2007年)
佃克彦『プライバシー権・肖像権の法律実務』(弘文堂、2006年)
五十嵐清『人格権法概説』(有斐閣、2003年)
著作権については、
半田正夫・松田政行編『著作権法コンメンタール』全3巻(勁草書房、2009年)
中山信弘『著作権法』(有斐閣、2007年)
プロバイダ責任制限法については、
プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト
http://www.isplaw.jp/
です。
子:教えてもらった本を読めば分かるのですね・・・って、いちいち読めるか! 法律の本を読んでも分からんわ!
串:そ、そんなに怒らないでください。力不足で、申し訳なく思います。
串:・・・私の非力さは置いといて、ブログなどを書くにあたっての法的なリスクについて、具体的で分かりやすいガイドラインが必要だと思います。公的機関や業界団体はそういう方面にも力を入れてほしい。誰にでも簡単にブログが書ける時代になったのだから。
裁判例の追加(2009年2月8日)
○市嘱託職員退職手当返還請求事件 控訴審判決
事件番号:平成20年(行コ)第19号
事件名:損害賠償(住民訴訟)請求控訴事件
裁判所:東京高等裁判所第15民事部
裁判年月日:平成20年7月30日
裁判種別:判決
裁判結果:控訴棄却
裁判官:藤村啓 佐藤陽一 大浜寿美
上訴等:
原審:東京地方裁判所判決(平成19年(行ウ)第335号)
掲載文献:
事案の概要:
本件は 東村山市の住民であり 同市の市議会議員でもある控訴人らが東村山市の嘱託職員の離職に当たって同市が離職報償金(平成19年3月29日制定された「東村山市嘱託職員退職手当支給条例 (以下「支給条例」という )により同趣旨の手当は「退職手当」とされた。以後適宜使い分ける。 )を同職員に支給したことは条例の根拠を欠く違法な支給であるから無効であると主張して,被控訴人に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づいて既に受給した者らに対して受給した離職報償金相当額につき不当利得返還請求をするよう求めるとともに,同項1号に基づいて同市の嘱託職員に対する退職手当の支給の差止めを求める事案である。
判決文(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090206105116.pdf
原判決は拙ブログで紹介済みです。
裁判例の追加(2008年11月14日)
http://kusikusikonekone.seesaa.net/article/109653990.html
事件番号:平成20年(行コ)第19号
事件名:損害賠償(住民訴訟)請求控訴事件
裁判所:東京高等裁判所第15民事部
裁判年月日:平成20年7月30日
裁判種別:判決
裁判結果:控訴棄却
裁判官:藤村啓 佐藤陽一 大浜寿美
上訴等:
原審:東京地方裁判所判決(平成19年(行ウ)第335号)
掲載文献:
事案の概要:
本件は 東村山市の住民であり 同市の市議会議員でもある控訴人らが東村山市の嘱託職員の離職に当たって同市が離職報償金(平成19年3月29日制定された「東村山市嘱託職員退職手当支給条例 (以下「支給条例」という )により同趣旨の手当は「退職手当」とされた。以後適宜使い分ける。 )を同職員に支給したことは条例の根拠を欠く違法な支給であるから無効であると主張して,被控訴人に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づいて既に受給した者らに対して受給した離職報償金相当額につき不当利得返還請求をするよう求めるとともに,同項1号に基づいて同市の嘱託職員に対する退職手当の支給の差止めを求める事案である。
判決文(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090206105116.pdf
原判決は拙ブログで紹介済みです。
裁判例の追加(2008年11月14日)
http://kusikusikonekone.seesaa.net/article/109653990.html
2008年12月28日
情報公開請求(東村山市長あて)(2008年12月28日)
○相手方:東村山市長
○公開を求める文書の名称や内容:りんごっこ保育園またはその代表者を当事者とする訴訟の控訴審判決(決定などを含む。)の一切。
◇審査結果:1件の部分公開
○公開される文書の名称や内容:
平成20年(行コ)第132号 決議無効確認等請求控訴事件の判決文
○非公開部分とその理由:
被控訴人の住所(条例第6条第2号の個人情報に該当し、公開すると個人の利益を害するおそれがあるため)
※メモ
○保育園補助金不交付事件も控訴されたが、まだ終わっていないそうです。
○請求の対象は判決文だけか訴訟記録もかと確認された。その点は書き方がよくなかった。
○公開を求める文書の名称や内容:りんごっこ保育園またはその代表者を当事者とする訴訟の控訴審判決(決定などを含む。)の一切。
◇審査結果:1件の部分公開
○公開される文書の名称や内容:
平成20年(行コ)第132号 決議無効確認等請求控訴事件の判決文
○非公開部分とその理由:
被控訴人の住所(条例第6条第2号の個人情報に該当し、公開すると個人の利益を害するおそれがあるため)
※メモ
○保育園補助金不交付事件も控訴されたが、まだ終わっていないそうです。
○請求の対象は判決文だけか訴訟記録もかと確認された。その点は書き方がよくなかった。
裁判例の追加(2008年12月28日)
○保育園名誉毀損事件 控訴審判決
[控訴審判決情報]
事件番号:平成20年(行コ)第132号
事件名:決議無効確認等請求控訴事件
裁判所:東京高等裁判所第2民事部
裁判年月日:平成20年12月11日
裁判種別:判決
裁判結果:控訴棄却
裁判官:大橋寛明 齊木敏文 石栗正子
原審:東京地裁平成20年2月29日判決(平成18年(行ウ)第136号)
上訴等:上告・上告受理申立
掲載文献:判例集未登載
事案の概要:
本件は,被控訴人が,控訴人に対し,本件附帯決議が無効な処分であるとして,行政事件訴訟法3条4項に基づき本件附帯決議の無効確認を求めるとともに,本件附帯決議1項は被控訴人の名誉を害する内容のものであるから,本件附帯決議をした行為,本件市議会だより配布行為及び本件会議録の配布・閲覧供用行為(以下「本件各行為」という。)により被控訴人は名誉を毀損されたと主張して,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償として,500万円の支払を求めた事案である。
判決文(GIF形式)
一括(約8.2MB)
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テキスト形式
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PDF形式
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SWF形式
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[控訴審判決情報]
事件番号:平成20年(行コ)第132号
事件名:決議無効確認等請求控訴事件
裁判所:東京高等裁判所第2民事部
裁判年月日:平成20年12月11日
裁判種別:判決
裁判結果:控訴棄却
裁判官:大橋寛明 齊木敏文 石栗正子
原審:東京地裁平成20年2月29日判決(平成18年(行ウ)第136号)
上訴等:上告・上告受理申立
掲載文献:判例集未登載
事案の概要:
本件は,被控訴人が,控訴人に対し,本件附帯決議が無効な処分であるとして,行政事件訴訟法3条4項に基づき本件附帯決議の無効確認を求めるとともに,本件附帯決議1項は被控訴人の名誉を害する内容のものであるから,本件附帯決議をした行為,本件市議会だより配布行為及び本件会議録の配布・閲覧供用行為(以下「本件各行為」という。)により被控訴人は名誉を毀損されたと主張して,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償として,500万円の支払を求めた事案である。
判決文(GIF形式)
一括(約8.2MB)
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テキスト形式
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SWF形式
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2008年12月01日
裁判例の追加(2008年12月01日)(2008年12月28日に追記)
○議席譲渡事件 第一審判決
事件番号:平成7年(行ケ)第242号
事件名:裁決取消請求事件
裁判所:東京高等裁判所第16民事部
裁判年月日:平成8年12月26日
裁判種別:判決
裁判結果:棄却
裁判官:渡邊昭 永井紀昭 山本博
上訴等:上告(後、破棄自判)
掲載文献:判例集未登載
事案の概要:
本件は、平成七年四月二三日執行の東村山市議会議員選挙(以下「本件選挙」という。)の選挙人である原告らが、本件選挙における、当選人朝木直子(以下「朝木」という。)の住所移転による被選挙権の喪失を理由としてされた、次点者矢野穂積(以下「矢野」という。)の繰上げ当選(以下「本件繰上げ当選」という。)は、繰上げ当選の要件がないのにされたものであると主張して、本件繰上げ当選の効力を争った事案である。
判決文(GIF形式)
一括(約5.0MB)
http://kusikusikonekone.up.seesaa.net/image/gisekijoto-kosai.zip
一枚ずつ
http://kusikusikonekone.up.seesaa.net/image/gisekijoto-kosai-01.gif
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http://kusikusikonekone.up.seesaa.net/image/gisekijoto-kosai-11.gif
http://kusikusikonekone.up.seesaa.net/image/gisekijoto-kosai-12.gif
http://kusikusikonekone.up.seesaa.net/image/gisekijoto-kosai-13.gif
※追記(2008年12月28日)
テキスト形式
http://kusikusikonekone.up.seesaa.net/image/gisekijoto-kosai.txt
PDF形式
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SWF形式
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※追記ここまで
○議席譲渡事件 都選管裁決
東京都選挙管理委員会平成7年9月4日裁決
裁決文(GIF形式)
一括(約2.4MB)
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一枚ずつ
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http://kusikusikonekone.up.seesaa.net/image/gisekijoto-to-03.gif
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http://kusikusikonekone.up.seesaa.net/image/gisekijoto-to-06.gif
○議席譲渡事件 市選管決定
東村山市選挙管理委員会平成7年7月1日決定
決定文(GIF形式)
一括(約2.1MB)
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一枚ずつ
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事件番号:平成7年(行ケ)第242号
事件名:裁決取消請求事件
裁判所:東京高等裁判所第16民事部
裁判年月日:平成8年12月26日
裁判種別:判決
裁判結果:棄却
裁判官:渡邊昭 永井紀昭 山本博
上訴等:上告(後、破棄自判)
掲載文献:判例集未登載
事案の概要:
本件は、平成七年四月二三日執行の東村山市議会議員選挙(以下「本件選挙」という。)の選挙人である原告らが、本件選挙における、当選人朝木直子(以下「朝木」という。)の住所移転による被選挙権の喪失を理由としてされた、次点者矢野穂積(以下「矢野」という。)の繰上げ当選(以下「本件繰上げ当選」という。)は、繰上げ当選の要件がないのにされたものであると主張して、本件繰上げ当選の効力を争った事案である。
判決文(GIF形式)
一括(約5.0MB)
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一枚ずつ
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※追記(2008年12月28日)
テキスト形式
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PDF形式
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※追記ここまで
○議席譲渡事件 都選管裁決
東京都選挙管理委員会平成7年9月4日裁決
裁決文(GIF形式)
一括(約2.4MB)
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一枚ずつ
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○議席譲渡事件 市選管決定
東村山市選挙管理委員会平成7年7月1日決定
決定文(GIF形式)
一括(約2.1MB)
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一枚ずつ
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情報公開請求(都選管宛て)(2008年12月01日)
○宛先:東京都選挙管理委員会事務局
公文書の件名:東京高等裁判所平成8年12月26日判決(平成7年(行ケ)第242号)とその原裁決、原々裁決
決定:一部開示
非開示部分並びに非開示とする根拠規定及び当該規定を適用する理由:都情報公開条例第7条第2号(個人に関する情報)に該当
開示文書:
1.東京高等裁判所平成8年12月26日判決(平成7年(行ケ)第242号)
2.同上選挙訴訟東京都選挙管理委員会裁決
3.同上選挙訴訟東村山市選挙管理委員会決定
メモ:
○以前の公開請求では開示されなかったが、今回は開示された。文書特定の仕方に問題があったのか。
○東村山市選管が下したのは「裁決」ではなく「決定」だった。公選法を読んだら分かったのに。
○佐藤まさたか市議の件でも市選管の決定が出ているはずだが、都選管の裁決が公表されているので、それで十分だろう。
公文書の件名:東京高等裁判所平成8年12月26日判決(平成7年(行ケ)第242号)とその原裁決、原々裁決
決定:一部開示
非開示部分並びに非開示とする根拠規定及び当該規定を適用する理由:都情報公開条例第7条第2号(個人に関する情報)に該当
開示文書:
1.東京高等裁判所平成8年12月26日判決(平成7年(行ケ)第242号)
2.同上選挙訴訟東京都選挙管理委員会裁決
3.同上選挙訴訟東村山市選挙管理委員会決定
メモ:
○以前の公開請求では開示されなかったが、今回は開示された。文書特定の仕方に問題があったのか。
○東村山市選管が下したのは「裁決」ではなく「決定」だった。公選法を読んだら分かったのに。
○佐藤まさたか市議の件でも市選管の決定が出ているはずだが、都選管の裁決が公表されているので、それで十分だろう。
2008年11月14日
東京地裁で判決文の閲覧(2008年11月14日)
東京地裁で判決文の閲覧(2008年11月14日)
以前から、裁判所で判決文を閲覧したかったのですが、先日、東京地裁で念願?を果たしました。
裁判所での判決文の閲覧については、ネット上にいろいろな記事があります。
杉村好紀「未登載判例の調べ方」
法律図書館閲覧日誌 -杉村ラボ 2007年10月06日
http://blog.livedoor.jp/reference_librarian/archives/51342770.html
峰村健二「裁判傍聴・裁判記録閲覧の勧め」
平成20年4月13日(平成20年5月4日修正)
http://www.geocities.co.jp/milano/1115/iryosaiban/howto.html
「司法の秘密主義ってひどくなってないか」
週刊金曜日 2007/10/26
http://www.kinyobi.co.jp/uramadoEntries/makaroni/66
伊勢一郎「『花王ブローネ使用でハゲた』因果関係認めるも、判決は原告の請求棄却」
MyNewsJapan 2008年08月01日
http://www.mynewsjapan.com/reports/886
西野法律事務所「訴訟記録の謄写閲覧」
http://www.nishino-law.com/column_familiar/post_431.html
龍谷大学図書館「『今さら聞けない』シリーズ−法学編− Question 光華寮訴訟以外に中華民国が当事者となっている裁判例はどうやって探せばよいですか?」
http://www.ryukoku.ac.jp/apps/opac.lib.ryukoku.ac.jp/rline/faqs/view/15
詳細は各記事をご覧いただくとして、備忘録代わりにメモ。
○合同庁舎は入館時に金属探知機でチェックされる。入館目的は問われなかった。
○閲覧・謄写に必須のアイテムは、ハンコと身分証明書と1件につき150円分の収入印紙。
○閲覧・謄写する事件を特定するには次のどれかが必須。
・事件番号(例:平成19年(ワ)第23067号)
・両当事者名(原告と被告の両方の名前。片方だけではダメ)
・訴えの提起日(判決の日付ではダメ。ただし、著名な事件なら、判決の日付で良い場合もある)
○非職員が利用できる検索用パソコンなどは見当たらなかった。
○謄写可能な利害関係人(民訴91条3項)について
・・・・・・
【訴訟記録の閲覧等】
民事訴訟法91条1項 何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。
(中略)
同3項 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
つまり、民事訴訟の訴訟記録(判決書や訴状など)の閲覧は誰でもできるが、謄写(コピー)できるのは訴訟当事者(原告・被告など)と「利害関係を疎明した第三者」(利害関係人)に限られる。(なお、閲覧時にメモ取りは可)
今回の事件では、荒井氏はこの「利害関係人」に該当するのでは、と思って尋ねてみた。
・・・・・・
・「利害関係人」とは法的な利害関係を持っている人。例としては、部屋の賃貸借契約についての事件で、原告が大家(貸主)、被告が店子(借主)の場合に、この契約について被告の保証人なら「利害関係人」に該当する。
・「利害関係人」に該当するかどうかは、個別の事件に即して判断する。一般論ではお答えしにくい。
・Q:プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示等の事件で、原告は著作権などの権利を侵害されたと主張する者であり、被告はインターネット・サービス・プロバイダーや掲示板の管理人の場合、アップロードなどをして権利を侵害したとされる者は「利害関係人」に該当するか。
→A:一般論としてはちょっとお答えできない。個別の事件に即して判断することになる。請求されたら、検討させていただきます。
・Q:では、そのような事件での謄写請求があったか。
→A:複数の職員の方はそのような事例を扱った覚えがないらしい。
○謄写(コピー)はモノクロ1枚45円。カラーなら一枚100円以上。
○閲覧・謄写するには時間の制約が厳しい。時間の余裕が必要。
○閲覧した判決書では担当裁判官の署名が毛筆で書かれていた。判決正本で保存用だからか?
◎上記のリンク先の記事と東京地裁で聞いた情報が微妙に違っている。私の聞き間違いか時間の経過のためか裁判所によって運用が異なるためか。いずれにせよ、電話で事前に確認するのは必須。無駄足になりかねない。
以前から、裁判所で判決文を閲覧したかったのですが、先日、東京地裁で念願?を果たしました。
裁判所での判決文の閲覧については、ネット上にいろいろな記事があります。
杉村好紀「未登載判例の調べ方」
法律図書館閲覧日誌 -杉村ラボ 2007年10月06日
http://blog.livedoor.jp/reference_librarian/archives/51342770.html
峰村健二「裁判傍聴・裁判記録閲覧の勧め」
平成20年4月13日(平成20年5月4日修正)
http://www.geocities.co.jp/milano/1115/iryosaiban/howto.html
「司法の秘密主義ってひどくなってないか」
週刊金曜日 2007/10/26
http://www.kinyobi.co.jp/uramadoEntries/makaroni/66
伊勢一郎「『花王ブローネ使用でハゲた』因果関係認めるも、判決は原告の請求棄却」
MyNewsJapan 2008年08月01日
http://www.mynewsjapan.com/reports/886
西野法律事務所「訴訟記録の謄写閲覧」
http://www.nishino-law.com/column_familiar/post_431.html
龍谷大学図書館「『今さら聞けない』シリーズ−法学編− Question 光華寮訴訟以外に中華民国が当事者となっている裁判例はどうやって探せばよいですか?」
http://www.ryukoku.ac.jp/apps/opac.lib.ryukoku.ac.jp/rline/faqs/view/15
詳細は各記事をご覧いただくとして、備忘録代わりにメモ。
○合同庁舎は入館時に金属探知機でチェックされる。入館目的は問われなかった。
○閲覧・謄写に必須のアイテムは、ハンコと身分証明書と1件につき150円分の収入印紙。
○閲覧・謄写する事件を特定するには次のどれかが必須。
・事件番号(例:平成19年(ワ)第23067号)
・両当事者名(原告と被告の両方の名前。片方だけではダメ)
・訴えの提起日(判決の日付ではダメ。ただし、著名な事件なら、判決の日付で良い場合もある)
○非職員が利用できる検索用パソコンなどは見当たらなかった。
○謄写可能な利害関係人(民訴91条3項)について
・・・・・・
【訴訟記録の閲覧等】
民事訴訟法91条1項 何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。
(中略)
同3項 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
つまり、民事訴訟の訴訟記録(判決書や訴状など)の閲覧は誰でもできるが、謄写(コピー)できるのは訴訟当事者(原告・被告など)と「利害関係を疎明した第三者」(利害関係人)に限られる。(なお、閲覧時にメモ取りは可)
今回の事件では、荒井氏はこの「利害関係人」に該当するのでは、と思って尋ねてみた。
・・・・・・
・「利害関係人」とは法的な利害関係を持っている人。例としては、部屋の賃貸借契約についての事件で、原告が大家(貸主)、被告が店子(借主)の場合に、この契約について被告の保証人なら「利害関係人」に該当する。
・「利害関係人」に該当するかどうかは、個別の事件に即して判断する。一般論ではお答えしにくい。
・Q:プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示等の事件で、原告は著作権などの権利を侵害されたと主張する者であり、被告はインターネット・サービス・プロバイダーや掲示板の管理人の場合、アップロードなどをして権利を侵害したとされる者は「利害関係人」に該当するか。
→A:一般論としてはちょっとお答えできない。個別の事件に即して判断することになる。請求されたら、検討させていただきます。
・Q:では、そのような事件での謄写請求があったか。
→A:複数の職員の方はそのような事例を扱った覚えがないらしい。
○謄写(コピー)はモノクロ1枚45円。カラーなら一枚100円以上。
○閲覧・謄写するには時間の制約が厳しい。時間の余裕が必要。
○閲覧した判決書では担当裁判官の署名が毛筆で書かれていた。判決正本で保存用だからか?
◎上記のリンク先の記事と東京地裁で聞いた情報が微妙に違っている。私の聞き間違いか時間の経過のためか裁判所によって運用が異なるためか。いずれにせよ、電話で事前に確認するのは必須。無駄足になりかねない。


